【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
2020年7月8日
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、厚生年金・健康保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目の改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、以下を参照してください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬の特例改定のご案内(日本年金機構HP)
※お問い合わせは管轄の年金事務所へお願いします。