死亡したとき

本人(被保険者)や家族(被扶養者)が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

埋葬料(費)(家族(被扶養者)の場合は「家族埋葬料」)

本人(被保険者)が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、家族(被扶養者)が死亡したときには、本人(被保険者)に「家族埋葬料」5万円が支給されます。

「本人によって扶養されていた遺族」とは

本人(被保険者)が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は家族(被扶養者)に限られません。本人(被保険者)の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよいとされています。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通退勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

※平成25年10月より、業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となりました。

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