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基本的な考え方

雇用保険について

 雇用保険(失業給付)を受給する目的は、早く適職を得て再就職する事にあり、その求職活動中の生活を保障するものとして、雇用保険(失業給付)は支給されます。
 したがって、受給期間中は被保険者によって主として生計を維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので、受給期間中は健康保険の扶養に入ることができません。
 ただし、失業給付の基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)で、かつ基本手当日額に360を掛けた額が本人(被保険者)の年収の原則、1/2未満の場合には、扶養申請することが可能です。

 また、自己都合の退職による待期期間・給付制限期間中については、扶養申請することが可能です。ただし、受給金額が扶養基準額を超える場合は、受給開始日で被扶養者削除の手続きが必要になります。

配偶者ともに収入があるときについて

 本人(被保険者)および配偶者とも収入がある場合は、原則により、どちらの被扶養者になるかを決定することになります。なお、収入とは手取り額ではありません。
〔原則〕

  • 被扶養者の申請人数にかかわらず、年収の多い方
  • 共済組合の組合員で対象者に関する扶養手当または、これに相当する手当の支給が行なわれている方

扶養義務者について

 本人(被保険者)の経済的扶養能力にも限界があるため、「収入要件」は被保険者対ご家族が1対1の場合を前提としているものです。そのため、収入を勘案した総合的な判断となります。
 また夫婦間の相互扶助義務により「母(父)親」の扶養義務者は、まずその配偶者「父(母)親」となります。

年収について

 本人(被保険者)が別居の「16歳以上のこども(全日制学生を除く)」や「(両)親」の収入額以上の仕送り(援助)を行っている事が前提です。援助の事実を確認するため、手渡しによる援助は認めておりません。
 なお、これから仕送りを始める場合には「初回分の仕送り実績がわかるもの」および「仕送り方法、仕送り金額を明記した被保険者自署の書面」(任意書式)を提出して下さい。
 また、本人(被保険者)が援助した事で、被保険者世帯の収入額より「16歳以上のこども(全日制学生を除く)」や「(両)親」の1人当たり生計費が多くなってしまう場合などは、「(両)親」世帯の生計費の実態を具体的に調査する場合があります。

  • ※扶養認定した後に、定期的または随時に資格調査を行っています。その際に送金証明がない場合やご家族の収入を上回る送金が確認できなければ、家族(被扶養者)から外れて頂く事になります。

自営業者について

 自営業者の収入額は、確定申告書(税法上)の「所得金額」と判断せず、原則的に「売上額」から「仕入額」を差し引いた額と考えます。確定申告の「所得金額」は必要経費等の税法上の控除がされており、例えば「修繕費」「減価償却費」等は更なる売上向上を目指すための先行投資/設備投資的な性格を有するものであり、あくまで一時的な支出と捉え「収入額」から控除しないで考えます。また店舗と住まいが一緒である場合、「家賃」「水道光熱費」等の項目が、店舗分と住まい分が明確に区分経理されていなければ、住まい分も含まれているものと判断します。

同居者の収入について

 親族は、お互いに扶養する義務があり(民法877条)、親に対する扶養義務は本人(被保険者)およびその兄弟姉妹にも同等です。
 したがって被保険者以外の扶養義務者(被保険者の兄弟姉妹等)の有無とその方の経済的扶養能力等を確認する事になります。

優先扶養義務者について

 健康保険の扶養には、優先扶養義務者という考え方があります。

優先扶養義務者について

申請時の提出書類について

 扶養申請するご家族とその優先扶養義務者の状況(住居、収入、生計維持関係等)により様々なケースが考えられますので、お問い合わせください。

国内居住要件について

 健康保険法では、被扶養者として認める要件のひとつに「日本国内に住所(住民票)があること」があります。
 ただし、次の1~5に該当する場合は、日本国内に生活の基礎があると認められるため、日本国内に住所がなくても例外的に認められます。

【日本国内に生活の基礎があると認められるもの】
  1. 海外へ留学する学生
  2. 被保険者の海外赴任に同行する家族
  3. 就労以外の一時的な渡航(観光・保養・ボランティア活動など)をするもの
  4. 被保険者が海外赴任中に結婚した配偶者、出生した子ども
  5. その他、日本国内に生活の基礎があると認められたもの

 医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。