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同居の条件

(健康保険法第3条7項)
 本人(被保険者)の3親等内の親族で、主として本人(被保険者)によって生計を維持されているもの【留意点】75歳以上の高齢者の方は、「後期高齢者医療制度」の適用となります。
扶養条件を満たしていたとしても、被扶養者となることはできません。

3親等内親族図

3親等内親族図

※同居 (同一世帯=住民票同一)
本人(被保険者)が世帯主である必要はないが、本人(被保険者)と住居および家計を共にしている状態を指します。また、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合、別居扱いとなります。

世帯条件

本人(被保険者)と
同居・別居いずれでもよい人
  • 配偶者(内縁関係※を含む)
  • 子(養子を含む)、孫および兄姉弟妹
  • 父母、祖父母などの直系尊属
本人(被保険者)と
同居していることが条件の人
  • 左記以外の3親等内の親族
    伯叔父母、甥姪などとその配偶者、弟妹の配偶者、配偶者の父母、子や孫
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者死亡後も条件を満たしていれば可)

※内縁関係
事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係(いつでも結婚できる状態の独身同士)