2019年8月の前線に伴う大雨による被害を受けられた皆さまへ
2019年8月30日
2019年8月の前線に伴う大雨により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨により被災された当健保組合員の方の医療機関等での一部負担金等について
以下の通りご連絡いたします。
1.対象の方
※次の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)2019年8月の前線に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用市町村にお住まいの方
参考:内閣府 災害救助法の適用状況(左記ページ内の最新報をご確認ください)
(2)今回の大雨による災害で被災された方、または緊急避難された方
2.対応内容
1).一部負担金等の徴収猶予について
医療機関での受診の際に現金の持ち合わせがない場合、
医療機関へ申し出ていただくことで、当日のお支払い金額を猶予できます。
(猶予分については後日請求させていただきます)
ご不明な点は当健保組合までお問い合わせください。
(担当:資格給付グループ 0565-41-7412)
2).保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災した事業所、任意継続被保険者に対する保険料の納期限を延長及び納付猶予いたします。
ご希望の方は担当までお申し出ください。
(担当:駒井 0565-41-8143)
3).保険証の取扱いについて
健康保険証(被保険者証)の紛失等により、医療機関等に提示できない場合は、
氏名、生年月日、事業所名を医療機関等の窓口で伝えることにより
健康保険証がなくても受診できます。
(保険証を紛失された場合はすみやかに再交付の手続きを行ってください)