新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
2022年9月22日
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長」について、令和4年9月20日付で厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。
◆ 特例の具体的な取扱い ◆
医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入に算定しない取扱いとします。
・対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、
准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
・対象となる収入:令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和5年3月末までのワクチン接種業務に
従事したことによる給与収入
(補足)被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、ワクチン接種
業務を行う事業者・医療機関等に証明を受けた「新型コロナウイルスワクチン接種業務に
従事した際の収入に係る申立書(別紙)」及び雇用契約書・給与明細等をご提出いただく
ことになります。ワクチン接種業務に従事したことが明らかにできる書類等は大切に保管
してください。
※「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について」はこちら
※「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」(令和3年6月4日通知)はこちら
※「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A」はこちら
※「新型コロナウイルスワクチン予防接種業務に従事した際の収入に係る申立書」はこちら