よくあるご質問

出産したときの給付について

直接支払制度を利用し、領収・明細書に記載の代理受領額が50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8,000円)未満でした。差額はどうしたら支給されますか。

直接支払制度利用時の差額の支給については、出産月から約3~4ヶ月後に当健保より自動で支給されます。(令和7年7月より)