よくあるご質問

退職後の保険について

任意継続の被保険者証が届くまでの間、病院にかかるときはどうしたらよいですか。

原則として医療機関で保険診療を受ける場合は被保険者証の提示が必要です。
たとえ、手続き中の方で任意継続被保険者となることが明らかであっても、被保険者証の提示がない場合は、保険診療は受けられません。

被保険者証が提示できない場合は、医療機関の窓口で、保険証切替中の旨を申し出ていただき、窓口の方の指示に従ってください。

医療機関の窓口で還付を受けられなかった時は、後日、当健保に「療養費」として還付請求してください