よくあるご質問

医療費が高額になったとき

高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あったときには、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。(区分ア:140,100円、区分イ:93,000円、区分ウ44,400円、区分エ:44,400円、区分オ:24,600円)これを「多数該当」といいます。

さらに当健保では、独自の付加給付制度があるため、自己負担限度額のうち30,000円を超える部分は付加給付として払い戻されます。(1000円未満切り捨て)

このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満の上位所得者が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。