よくあるご質問

立て替え払いについて

柔道整復師には、どんな時にかかれるのでしょうか?

外傷性が明らかな骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除いて医師の同意が必要です。