よくあるご質問

医療費が高額になったとき

限度額適用認定証を持っていれば自己負担する医療費が安くなるのですか?

医療費は変わりません。高額な医療費がかかった場合は、窓口で支払った額から自己負担限度額を差引いた分が、通常診療月の3ヶ月~4ヶ月後に自動で払い戻されます。しかし医療機関での受診の際に限度額適用認定証でその人の自己負担限度額を明示することにより、窓口の支払いそのものを自己負担限度額までで済むようにしました。いったん支払った後払い戻しを受けるのではなく、医療機関の窓口で限度額までしか払わなくてよいようにしたわけです。

 

自己負担限度額とは・・下記算式より算出した額

・区分ア(標準報酬月額83万円以上):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

・区分イ(標準報酬月額53万円~79万円):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

・区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円):80,100円+(医療費-267,000円)×1%

・区分エ(標準報酬月額26万円以下):5万7600円

・区分オ(市区町村民税非課税者等):35,400円

 

なお、当健保は独自の付加給付制度があるため、さらに自己負担限度額のうち30,000円を超える部分(1,000円未満切捨て)は付加給付として払い戻されます。付加給付については、医療機関での窓口精算はできません。診療月の3ヶ月~4ヶ月後に自動で払い戻されます。

 


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