医療費が高額になったとき
高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか?
本人(被保険者)または家族(被扶養者)が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。
自己負担限度額は下記の式により算出します。
・区分ア(標準報酬月額83万円以上):270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
・区分イ(標準報酬月額53万円~79万円):179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
・区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円):85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
・区分エ(標準報酬月額26万円以下):61,500円
・区分オ(市区町村民税非課税者等):36,900円
【年間上限額について(2026年8月より導入)】
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日、初回の計算期間は2026年8月~2027年7月)の自己負担額の合計が、以下の「年間上限額」を超えた場合は、超えた分が後から高額療養費として払い戻されます。
※月ごとの高額療養費が支給された月も含めて、最終的な自己負担額の年間総額で計算します。
・区分ア(標準報酬月額83万円以上):年間上限額 1,680,000円
・区分イ(標準報酬月額53万円~79万円):年間上限額 1,110,000円
・区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円):年間上限額 530,000円
・区分エ(標準報酬月額26万円以下):年間上限額 530,000円
・区分オ(市区町村民税非課税者等):年間上限額 290,000円
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