よくあるご質問

出産したときの給付について

退職後6ヶ月以内に出産しました。出産当日は夫の被扶養者となっていましたが、出産育児一時金の請求はどこにすればいいですか?

1年以上継続して被保険者であった方が被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している健康保険で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方へのみ請求することができます。当健保では、資格喪失後の出産については付加給付はありませんので、給付金額をご確認のうえ、請求先をお決め下さい。