よくあるご質問

扶養認定について

退職した妻の給与収入が、今年1月から退職日までに130万円を超える場合は被扶養者になれませんか?

健康保険でいう収入は、申請以後1年間に発生する見込み額となるため、退職日までの給与は収入とみなしません。よって、申請以降の収入が年間収入限度額(130万円又は180万円)未満の場合は退職後すぐに被扶養者として申請することができます。
しかし、雇用保険の失業給付を受給する場合は、給付の日額が3,612円(60歳以上は5,000円)未満、かつ被保険者の収入の1/2未満の場合を除き、受給している間、被扶養者になれません。