扶養認定について
妻がパートで働いていますが家族(被扶養者)のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、本人(被保険者)の条件に該当した場合、ご自身で健康保険に加入することが義務づけられているため、被扶養者のままではいられません。年収が130万円(60歳以上は180万円)未満であっても、優先してパート先の健康保険に加入することになります。
また、本人(被保険者)の条件に該当しない場合でも、年収が130万円(60歳以上は180万円)以上であれば、扶養認定基準を超過しているため、被扶養者ではいられません。