出産で仕事を休んだとき

本人(女性被保険者)が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

本人(女性被保険者)が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

支給される期間

出産手当金と傷病手当金の時期が重なったとき

出産手当金と傷病手当金の支給期間が重なったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により本人(被保険者)本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで、または2週間以上育児休業等を取得した月が免除されます。

また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヶ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

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