介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険第2号被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者(本人および家族)は当健保に届け出てください。

必要書類
除外該当となる理由 申請書に添付する書類
海外居住者となったとき 住民票の除票
介護保険施設、特定施設等に入所したとき 施設等に入所・入院していることを証明する書類
在留期間3ヶ月以下の外国人 在留期間を証明する書類および雇用契約期間を証明できる雇用契約書
提出期限

ただちに

対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 適用除外施設に入所している方
  • 在留期間3ヶ月以下の外国人
お問合せ先

トヨタ関連部品健保

備考

適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、当健保へ届け出てください。

 

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