他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、一時的に健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者(相手)が原因で病気やけがをした場合、「第三者の行為による傷病届」を当健保へ提出いただくことで、保険証を使って受診することが出来ます。

ただし、当健保は負担分を一時的に立て替えて相手へ請求することになりますので、書類提出はお早目にお願いいたします。

   ※令和4年3月からお問い合わせ、提出先が外部委託業者に変更となりました。

  〒103-0025

  東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

   ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課(きゅうしょうか)

    電話番号 03-6778-2718

   ※取得した個人情報につきましては、使用目的以外に利用しません。

 

自動車事故にあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に

    どんな小さなことでもまずは警察へ連絡してください。

  2. STEP2相手を確認

    相手の連絡先、住所、車のナンバー、運転免許証、車検証を確認しておきましょう。

  3. STEP3必ずご連絡を

    保険証を使用して受診される場合は「第三者行為による傷病届」を当健保へ提出しなければなりません。必ず当健保へご連絡ください。

  4. STEP4示談は慎重に

    安易に示談を済ませてしますと、後遺症(むちうちなど)の治療費を請求できなくなります。相手との示談をする場合は事前に当健保にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上、または通退勤途中で病気やけがをされたときは労災保険の適用となり、保険証は使用できません。事業所担当者にお問い合わせください。

※平成25年10月より、業務上の負傷などでも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

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