接骨院等/はり・きゅう・あんまの正しいかかりかた

  • 解説

接骨院等を利用するとき

  • 健康保険証での接骨院等への受診は限られます

    健康保険証が使えるのは、こんなときだけ

    • 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
    • 骨折、脱臼の応急処置
      (応急処置の場合以外は、あらかじめ医師の同意が必要)

    次の場合、健康保険証は使えません!

    例えば…

    • × 日常生活から起きる疲労、肩こり、腰痛など
    • × スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
    • × 病気(リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
    • × 脳疾患後遺症などのリハビリ
    • × 症状の改善のみられない長期(3ヶ月以上)にわたる漫然とした施術
    • × 以前負傷した部位の痛み
    • × 加齢による身体の痛み(五十肩・腰痛など)
    • × 保険医療機関(病院・診療所)で同じ負傷等の治療中のもの
    • × 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

    など

    治療をうけるときの注意

    • 負傷の原因を正確に伝える

      健康保険は治療を目的としたものであり、
      上記のように健康保険の対象にならない場合もあります。

    • 医療機関との重複受診をしない

      同一部位の治療に関して、病院・診療所(医師)と重複してかかった場合は、
      原則として接骨院等での治療に健康保険は使えません。
      (併用した場合、接骨院等での治療費が全額自己負担)

    • 施術が長期にわたる場合

      病気など内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

    • 「保険取り扱い」と看板に書いてあっても…

      接骨院等の看板に「保険取り扱い」とあるのは、
      「健康保険が使える負傷のみ保険適用」という意味です。
      「保険がききますよ」と説明されて施術を受けたとしても、
      健康保険適用外であれば、あとで請求されることもありますのでご注意ください。

    • 必ず領収書を発行してもらいましょう

      領収書の無料発行が義務づけられています。
      領収書は必ず受け取り、当健保発行の医療費通知と内容を照合してください。

    健康保険証が使えない治療に使用されますと、 費用全額を当健保から請求させていただく場合があります

    当健保から接骨院等で施術を受けられた方に、
    負傷原因、施術部位や回数などについて、照会させていただくことがあります。
    (照会文書の送付時期は、施術月から3カ月以上経過してからとなります。)
    施術を受けられる時には、
    領収書を受け取り、保管し、治療日・治療箇所・施術内容をご自身で記録
    するようにお願いします。
    正しい給付を行うため、ご理解とご協力をお願いします。

  • はり・きゅう・あんまを利用するとき

    はり・きゅう・あんまマッサージの治療は、医師の同意を得ている場合のみ
    健康保険証を使うことが出来ます。ただし、使える症状は定められています。

    健康保険の対象となる症状と注意点

    はり・きゅうの場合
    • 神経痛
    • リウマチ
    • 腰痛症
    • 五十肩
    • 頚腕症候群
      (首、肩、腕の筋肉や靭帯の痛み、しびれなど)
    • 頚椎捻挫後遺症
      (むち打ち症)
    病院で治療していて、症状が良くならず、医師の指示があった場合
    (あらかじめ医師の同意書が必要)
    あんまの場合
    • 関節拘縮
    • 筋麻痺

ご注意ください

  • 医師の治療を受けていない場合は健康保険が適用されません。
  • かならず健康保険治療に対応した鍼灸院かどうか確認をしてください。
  • 医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても健康保険の対象にはなりません。その場合はすべて自己負担となります。

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