- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 家族(被扶養者)の異動があった場合は、すみやかに届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています(健康保険法第3条7項)。
さらに、親族により同居・別居の条件が異なります。
【留意点】75歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」の適用となります。
扶養条件を満たしていたとしても、被扶養者になることはできません。
※同居(同一世帯=住民票同一)
本人(被保険者)が世帯主である必要はないが、本人(被保険者)と住居および家計を共にしている状態を指します。
また、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合、別居扱いとなります。
世帯条件
本人(被保険者)と同居・別居いずれでもよい人 | 本人(被保険者)と同居していることが条件の人 |
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※内縁関係
事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係(いつでも結婚できる状態の独身同士)
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
収入基準
認定対象者年齢 | 収入基準額 |
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60歳未満 | 年間収入が130万円未満、かつ月額108,334円(日額3,612円)未満 |
60歳以上・障がい者 | 年間収入が180万円未満、かつ月額150,000円(日額5,000円)未満 |
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、当健保が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。
- 【収入とは】
- 給与、事業(自営業収入・農業収入・不動産収入など)、各種年金、健康保険・雇用保険・労災保険による休業補償給付金(出産手当金・傷病手当金・失業給付金・労災給付金)、仕送り金、配当金などのことで、税金等控除前の総収入金額(通勤交通費などを含む)をいい、手取り額のことではありません。
年間収入算出方法:認定事由発生日より未来に渡り算出
収入要件
同居の場合:認定対象者の収入が認定基準内、かつ本人(被保険者)の収入の2分の1未満
別居の場合:認定対象者の収入が認定基準内、かつ本人(被保険者)からの仕送り額が認定対象者の年収を上回っていること
※認定対象者の年齢が60歳以上、または障がい者の場合は、収入基準130万円が180万円となります
国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
家族(被扶養者)の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで家族(被扶養者)に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健保では毎年、家族(被扶養者)の資格を確認するための現況確認を行っています。