特定健診・特定保健指導は、2008年度から生活習慣病の減少を目的に始まり、法律で健保組合に実施が義務付けられています。
特徴は、メタボリックシンドロームに着目していること、健診結果から保健指導レベルを判定し生活習慣改善支援を行っていくことです。※法律上、対象となるのは、40~74歳の方です。
 実施にあたっては、計画書の作成が義務付けられており、当健保でも、第3期計画書を策定し、組合員の皆様の健康支援を第1期、第2期に引き続き行っています。   第4期特定健診・保健指導計画書  
			 
当健保の健診
  
|  | 本人 | 家族・任意継続(35歳以上対象) | 
| 健診の種類 |  |  | 
| 結果提出 | 健診機関または会社から当健保へ送付 | 
          【契約機関】健診機関から当健保へ送付
 
          【契約外ドック】会社経由で結果のコピーを当健保へ提出ください
 
          【勤務先受診】健診結果のコピーを当健保または会社へ提出ください
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|  ※健康診断の結果は、特定健診結果として国へ報告すると共に、皆様の健康支援のための保健事業に活用いたします。  | 
特定保健指導
   健康診断の結果から保健指導レベルを判定し、保健指導対象となった方には、医師・保健師・看護師等が面談をし、生活習慣の改善をサポートします。
   自覚症状はなくても、生活習慣病予防のためには早めの生活改善が大切です。保健指導の案内が届いた方は、是非、前向きに生活習慣改善に取り組んでいきましょう。

 
※当健保では、39歳以下の方への保健指導も推進しています。

  ※家族の特定保健指導は  こちらからご確認ください。